水利用について

申込書類

水利用開始,休止等のお手続きには下記申し込みが必要となります。
各申込書類を用意しておりますので,印鑑をご持参のうえ土地改良区事務所までお越しください
※無届け等による水利用が判明した場合,盗水とみなし当該年度分の賦課金を請求します。
※申込をしていない畑への持ち出しも無届けによる水利用となりますので,必ず申込をお願いいたします。

水利用の開始
畑地かんがい給水開始申込書
水利用の休止または廃止
畑地かんがい給水(休止・廃止)届出書
水利用者の変更
畑地かんがい利用者変更届出書
利用場所の変更(現在水利用している場所から,水利用していない場所への変更)
畑地かんがい水使用場所変更届出書
利用目的の変更(露地畑からハウス・ハウスから露地畑等のように,利用目的が変更)
畑地かんがい給水目的変更届出書

水利用料金(賦課金)

※料金は年間の金額です。(4月~翌3月)
※給水開始年度に限り,水利用申込の翌月から料金が発生し,月割り計算にて算出します。
(例:6月申込の場合→7月~翌3月までを月割にて算出)

徴収時期,支払方法

賦課徴収時期

 

支払方法

原則,口座振替でお願いいたします。金融機関窓口でもお支払いいただけます。(振込手数料はご負担ください。)
口座振替依頼書は,改良区にございます。お越しの際は,通帳,通帳印をご持参ください。

口座振替が可能な金融機関
・各種農協・銀行・信用金庫など

給水栓等の取り扱いについて

給水栓等の破損

給水栓,散水施設の破損による修理工事,部品の交換は全額自己負担となります。
主な破損原因は,凍結による膨張・トラクターの接触による破損 などです。
万が一破損した場合は,土地改良区へご連絡ください。

注意事項

給水栓の開閉はゆっくりとハンドルを回す
水圧が高いのでいきなり全開や全閉してしまうと故障の原因となります。
水利使用許可標を給水栓の近くに立てる
許可標が無いと,盗水と勘違いされてしまいます。
定期的に装置のフィルター清掃を行う
フィルターが目詰まりすると水圧不足となり散水できなくなります。防霜時期前などにもう一度確認をお願いします。
畑かんの水を他目的に使用しない
畜舎の洗浄や冷房,家畜の飲水,届出をしていない畑への持出での使用はできません。
畑かんの水は,農作物のかん水,茶の防霜,防除の使用となっています。

冬場の凍結対策

凍結による給水栓,給水施設の破損が増えています。凍結対策をまとめていますのでご覧ください。
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