申込書類
水利用開始,休止等のお手続きには下記申し込みが必要となります。
各申込書類を用意しておりますので,印鑑をご持参のうえ土地改良区事務所までお越しください。
※無届け等による水利用が判明した場合,盗水とみなし当該年度分の賦課金を請求します。
※申込をしていない畑への持ち出しも無届けによる水利用となりますので,必ず申込をお願いいたします。
- 水利用の開始
- 畑地かんがい給水開始申込書
- 水利用の休止または廃止
- 畑地かんがい給水(休止・廃止)届出書
- 水利用者の変更
- 畑地かんがい利用者変更届出書
- 利用場所の変更(現在水利用している場所から,水利用していない場所への変更)
- 畑地かんがい水使用場所変更届出書
- 利用目的の変更(露地畑からハウス・ハウスから露地畑等のように,利用目的が変更)
- 畑地かんがい給水目的変更届出書
水利用料金(賦課金)

※料金は年間の金額です。(4月~翌3月)
※給水開始年度に限り,水利用申込の翌月から料金が発生し,月割り計算にて算出します。
(例:6月申込の場合→7月~翌3月までを月割にて算出)
徴収時期,支払方法
賦課徴収時期

支払方法
原則,口座振替でお願いいたします。金融機関窓口でもお支払いいただけます。(振込手数料はご負担ください。)
口座振替依頼書は,改良区にございます。お越しの際は,通帳,通帳印をご持参ください。
口座振替が可能な金融機関
・各種農協・銀行・信用金庫など